再建築不可物件の利用方法があります
建築物の敷地は、建築基準法43条により、原則として道路に二メートル以上接しなければならないことになっています。
つまり、その条件を満たさないと建物を新築できないということ、再建築不可となるわけです。
その他にも道路に突き出すような建築はできないなどの建築制限がありますが、このような制限があると売却する際も安くなることが多いです。
ではどうしたらいいのでしょうか。
再建築不可ということはリフォームができると解釈できます。
つまり改築ならいいということです。
リフォームはご存知のとおりかなり変化します。
新築同然と言っても過言ではありません。
ですから、安く買ってリフォームしている人もいます。
売るときは安くなりますが、そういう利用方法もありますから、お金に余裕がない方は検討してみる価値は十分にありますよ。