外壁の検査は赤外線調査と打診調査で
平成20年4月1日から建築基準法に基づく定期報告制度が変わりました。
特殊建築物の外壁がモルタル塗りやタイル張りの場合、施工してから10年に定期調査をして全面打診等の塗ったものや張ったものが浮いていないかどうかを調査することが求められるようになっています。
全面打診法が現在では、主に赤外線調査で行われております。
実際に打診調査をすると、足場を組む必要があったり高いところでの作業に必要な機械等が必要になったりします。
そのため、コストがとてもかかってしまうことになりますので、赤外線カメラを使った定期調査でコストを抑える方法がおすすめです。
定期調査ではなく、外壁の補修工事の場合は心配なところの打診調査を行って補修が必要な場所を特定することが必要だと思われます。
赤外線調査は建物のタイルやモルタルから出ている熱エネルギーを赤外線画像にするものですので、安心して依頼できます。